2021-04-01 第204回国会 衆議院 本会議 第16号
なお、企業主導型保育事業については、不正事案等の課題に対応するため、実施機関である児童育成協会において、新規申請施設に対する審査基準の厳格化や、運営施設に対する年一回の立入調査のほか、公認会計士等による専門的な財務監査、施設長OB等の巡回指導員による巡回指導などを実施することにより、不正受給事案の防止はもとより、施設における保育の質の向上や事業の継続性の確保を図っているところです。
なお、企業主導型保育事業については、不正事案等の課題に対応するため、実施機関である児童育成協会において、新規申請施設に対する審査基準の厳格化や、運営施設に対する年一回の立入調査のほか、公認会計士等による専門的な財務監査、施設長OB等の巡回指導員による巡回指導などを実施することにより、不正受給事案の防止はもとより、施設における保育の質の向上や事業の継続性の確保を図っているところです。
こういった事案をきっかけにいたしまして、審査基準の厳格化、あるいは財務監査や労務監査の専門的な監査、これは、これまで以上に具体的な形で取組を進めてまいりたいと思っております。 引き続き、児童育成協会による事業の実施状況について、点検・評価委員会におきまして継続的に点検、評価をしながら、事業の効果的な安定、そして、こういった不祥事が起きないように今後もしてまいりたいと思っているところであります。
また、指導監査につきましては、安全かつ安定的な保育が可能となるよう、実施機関と、児童福祉法に基づく指導監督を行う都道府県の間で、先ほど少し触れさせていただきましたが、保育士資格者の割合や財務監査の有無といった面で指導監査基準が異なっていたことにつきまして整合性を図るとともに、実施機関と都道府県との指導監査の合同実施、結果の情報共有、指導監査の研修の合同実施を行う、各施設への巡回指導など事業者支援の充実
三月の検討委員会報告に沿いまして、現在、実施機関と都道府県の間で、保育士有資格者の割合や財務監査の有無といった面で基準が異なっているという状況でございますので、こうした異なっていたことにつきまして整合性を図るとともに、指導監督の合同実施、結果の情報共有などにつきまして、監査費用への国による支援を含めて具体的な検討を進めているところでございます。
〔委員長退席、理事長峯誠君着席〕 きちっと法律の中では、交換業者の登録制含めて、例えば定期的な財務監査、こういったものを、ルールを守らなかったら退場していただく、こういったきちっとしたルールも作っていただいているわけでありまして、せっかくできたルールが、いよいよこれから登録がきちっと始まって体制ができていくというところでつまずいてしまわないように、是非ともこれ規制についてはきちっとまずやっていっていただきたい
したがって、首長を支える側の議員ということになりますと、本当に財務監査、行政監査について客観的に行うことができるのか大変懸念がある、また、現実にそういう問題が起こっておるということがあると思うんですね。ここのところを一体どういうふうに考えられるのか。
そういう実情に鑑みて、地方自治法の第百九十九条には、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の執行、いわゆる財務監査と事務監査が定められているわけでありますが、監査委員の機能を強化していくという方向からすると、この今回の法改正の中にあります専門監査委員の任命に内部統制の整備の観点からITの専門家などを想定するということを言われていますが、同時に、法務や財務のスペシャリストである弁護士、公認会計士、税理士
○塩崎国務大臣 先ほど先生が御指摘になられました市の監査能力、監督能力、これは事業監査と財務監査と両方あると思いますが、やはり財務がわからなければ業務の監査もできないということであります。
そういう意味で、監査委員の役割といったものについて、現在でも、自治法上、決算、基金の運用状況でございますとか、財務監査、行政監査あるいは財政援助団体等の監査等の権限を有しておりまして、監査委員はチェックに重要な役割を果たしているわけでございます。 今回の法案によりまして監査委員の役割は一層重要になるわけでございます。
○岡本政府参考人 監査委員は、自治法上、決算、基金の運用状況を毎年審査する役割、権限が与えられておりますとともに、財務監査、行政監査、あるいは財政援助団体等の監査の権限を有しておられます。
それと、つけ加えさせていただきますと、監査委員制度については、監査委員の監査が、従来は財務監査中心でしたが、ようやく事業評価を含めた事業監査も入ってまいりました。
四番目の「外部財務監査」というのは、これは粉飾決算の最後のとりでとして機能すべき監視機能ではないか。 五つ目の「買収提案」、これについてはちょっと意外な感をお持ちになられるかもしれないんですが、いつ取ってかわられるかわからないという緊張感が経営に規律を持たせるとともに、株主にとっては、より高い企業価値を実現してくれる経営者を選択する、その選択権が与えられるということですね。
○風間昶君 地方再生事業会社の監査について伺いますが、法人の規模に応じて一般事業会社と同様の事業監査やあるいは財務監査が行われるのかどうかということが一つ。そして、当然、一般事業会社ですと株主に報告することになっているわけでありますけれども、この場合は、例えばその当該地域の行政執行者というか首長とか、あるいは議会に報告すべきではないかという意見もあるわけでありまして、この辺はどうでしょうか。
確かに、中央会の行う監査は、財務諸表等についての財務監査ばかりでなく対象農協の業務監査までと守備範囲も広いので、一般の公認会計士、外部機関には無理だ、ですから、中央会の監査は、一面、指導事業とも関係する指導的な監査の要素が強いと。それは、言うならば今の形に対しての言いわけにすぎないと思うんですね。
こういう組織の在り方と、これについて当然、国立大学法人でございますから、今度は財務監査についてもかなり厳しい監査をしていかなきゃいけないという仕組みになっているわけで、監査法人が監査するのか公認会計士が監査するのか知りませんけれども、そういう仕組みの中で正に、直ちに評価されない、結果を生まないという、そういう学問分野というものがおろそかにされるというおそれはないのか。
これはなぜかという点にも絡んでくると思うんですけれども、企業会計制度、あるいは法人の財務監査に対する関心、こういったものが欧米に比べてかなり違っていたのか、あるいはニーズが、さっき需要と言われましたが、それがなかったために、今のように一万四千人ですか、そういうふうな状況になっているのではないかなと。
○齋藤政府参考人 まず、財務監査についてのお尋ねでございますが、平成五年の支援委員会発足以降平成十二年度分まで、トーマツに依頼してございます。 それから、委員会事務局の口座に外貨預金がある点についてのお尋ねがございました。
監査委員につきましては、地方団体全体として、財務監査、行政監査、各種の要求監査など、監査全般について責任を有しておりますし、また一方、外部監査人の監査につきましては、専門的知識ということで、弁護士、公認会計士又は税理士等が選任されておりますけれども、それぞれの専門分野に基づく専門的知識に基づいて、地方団体の組織に属さない第三者の立場から外部監査を行うということでございます。
○武正委員 先ほど大臣から外部監査のお話がありまして、これも既に導入されて数年がたつわけですが、外部監査の監査について、これは昨年七月三日の日経でありますが、「外部監査 自治体を刺激」ということで、いわゆる財務監査以外の業績監査についてもかなり外部監査人が突っ込んだ指摘をしている。
○政府参考人(芳山達郎君) お尋ねのありました包括外部監査につきましては、地方公共団体において特定のテーマについて財務監査の観点から検査をしていただくというぐあいに相なっておりまして、一番多いのはやはり予算の執行関係、旅費でありますとか補助金の執行でありますとか契約事務等でございまして、また公営企業に関するもの、病院の経営とか交通、水道等でございます。
次は、もう一つのテーマとして、いわゆる内部監査の問題ということで、本来、内部監査ということであれば業務監査とかあるいは財務監査とかもろもろあるわけでございますが、きょうは公務員倫理問題がいろいろ取りざたされているということで、服務監査というテーマで厚生大臣そしてまた通産大臣にもお越しをいただいたわけでございます。 倫理規程といったものが一昨年、岡光事務次官の事件に端を発してできました。
二五%以上五〇%未満については監査委員による財務監査を認めている。それが今の地方自治法の一つの限界であって、例えば複数の自治体が一つの第三セクターとか地方公社に出資する場合に、官の比率としては過半数、五〇%以上に達していても、例えば五つの自治体が一〇%ずつ出資していたということになると監査対象から外されてしまう、そういう現実もあるわけです。